規則と書類
処方箋と購入条件について日本語で届く質問
店に入って最初に出てくるのは、たいていこの種の質問です。以下の答えには、それぞれ何に基づいているかの札をつけています。公的な文書の言い直しなのか、その文書の下で働いていて見えていることなのか、それとも示せる根拠がないという告白なのか。いずれも法律の助言ではありませんし、特定の誰かが買えることを保証するものでもありません。
タイで大麻の花を買うのに処方箋は必要ですか。
公式の出典
必要です。ページ末尾に挙げた告示に沿えば、そうなります。タイ政府の告示は大麻の花を管理対象のハーブとして扱い、一般向けの小売販売には処方を求めています。旅行者向けの公式な案内のほうは、訪問者についてタイ国内で発行された処方であることを求めています。
どちらの文章にも、休暇中の例外や旅行者向けの枠、一週間だけ滞在する人のための緩い版は書かれていません。日本語で書かれた紹介記事の中には、規則が変わる前の状態のまま更新されていないものが残っています。読んだ記事の日付を先に確かめてください。
ภ.ท.33とは何ですか。店頭で繰り返し言われるのはなぜですか。
公式の出典
ภ.ท.33(ラテン文字ではPT 33)は、管理対象ハーブの処方に使う書式で、大麻の花はこの書式に対して渡されます。二〇二六年四月の省令も、花をこの書式につないだままにしています。医師が書いた手紙なら何でもよいのではなく、店頭が特定の一種類の書類を探しているのはそのためです。
書式の番号は行政上のもので、改番されることがあります。一年前の掲示板の書き込みを根拠に押し問答をするより、診てもらった当日にその場でどの書式が発行されているのかを尋ねるほうが確実です。
その書類は誰が書けるのですか。店で手配してもらえますか。
実務上の注意 — 法的結論ではありません
タイで登録された医療者です。店頭が見ているのは署名した人の資格の種類であって、特定のクリニックの名前ではありません。どこで診てもらうかは本人が選べますし、あとから読まれるのは書類そのもので、そこに至る経路ではありません。
私たちは小売のカウンターであって、医療機関ではありません。この書類を発行することも、代わりに予約を取ることもしませんし、医療者がどう判断するかを前もって申し上げることもできません。できるのは、すでにお持ちのものを見て、それが求められている種類の紙かどうかをお伝えすることまでです。
日本で医師に書いてもらった書類は、こちらで通用しますか。
公式の出典
旅行者向けの公式な案内が指しているのは、タイ国内で発行された処方です。ほかの国で出された診断書、クリニックの紹介状、アプリの画面はそれにあたりません。店頭で一方を他方に読み替えることはできませんし、丁寧に頼まれても答えは変わりません。
日本から来る方は、そもそも同じ種類の書類を持っていないことのほうが多く、その意味では話は単純です。むしろ困るのは、日本の医師に事情を書いてもらえば通ると考えて、それを唯一の準備にしてしまう場合です。店先で気づくのではなく、出発する前にその前提を確かめておいてください。
年齢の制限はありますか。ほかに買えない人はいますか。
公式の出典
二十歳です。管理対象ハーブの告示は、二十歳に満たない人への販売を認めていません。妊娠中の方、授乳中の方への販売も認めていません。これは店が独自に決めた方針ではなく、書かれているとおりの規則です。
旅行者の場合、年齢を職員が実際に読める形で示せる書類はパスポートです。ちらりと見られるのではなく読まれること、そして初回だけでなく来店のたびに読まれることを、あらかじめ見込んでおいてください。
三十日という数字は、その分だけ受け取れるという意味ですか。
公式の出典
違います。政府の告示は、一つの処方が対象にできる供給を三十日分を超えないものに制限しています。これは書類がカバーできる範囲の上限であって、受け取れる権利でも、毎月の割り当てでも、ある日の棚に何が並んでいるかの説明でもありません。
個別の書類は、その上限より狭く書かれることがあります。あなたに当てはまるのは、記事の見出しに出ている数字ではなく、ご自分の紙に書かれた数字のほうです。
その場で書類を用意すると言われました。普通のことですか。
実務上の注意 — 法的結論ではありません
その書類は小売のカウンターから出てくるものではありません。医療の文書で、本人の名前が入り、医療者の側から届きます。カウンターがするのは、それを読み、販売を記録し、品物を渡すところまでです。
待っている間に書類を作ると言われたとき、そこから読み取れるのは自分の見込みではなく、その店についての情報のほうです。黙って出て、別の扉を選んでください。数百軒の店がある街では、それは何の損にもなりません。
二〇二六年に何か変わりましたか。
公式の出典
販売する側については変わりました。管理対象ハーブの商業目的での販売および加工の許可に関する省令(第二号)仏暦二五六九年が二〇二六年四月二十九日に公布され、その翌日から効力を持っています。
許可を持てる場所は、医療施設、薬局、登録された薬草製品の店に絞られました。また、販売を行っている間は常に、公式の大麻研修を修了した人がその場にいることが求められます。外国人旅行者のための例外は、ここには作られていません。処方の要件も供給の上限も、前年の告示が書いたまま残っています。
ここに書かれていることは、オイルや食品にも当てはまりますか。
未確認 — 検証できる出典がありません
このページに書いてあるのはすべて大麻の花についてで、私たちが言い切れる範囲もそこまでです。植物のほかの加工品については、検証できる出典を私たちは持っていません。公的な文章で自分の目で確かめたわけではないものを、ここで説明するつもりはありません。
自信のある答えより、正直な空白のほうが役に立ちます。ここで断定した一文は、そのまま百の旅行記事に写され、最後は係官の前で読み上げられます。書類を書く医療者に尋ね、ページ末尾に挙げた一次資料をご自分の目で読んでください。